治験は、もともと臨床試験のボランティアという位置づけのため、報酬はないはずですが、参加するとかなり高額な謝礼金(負担軽減費・協力金)が支払われます。
これは、治験に参加される方にお願いする日常生活や行動への制限(喫煙・飲酒・運動など)、入院や通院にかかる経済的負担(交通費・昼食代など)、また時間的な拘束などに対して支払われるものです。
病院や特定の施設で実施される治験には主に「通院タイプ」と「入院タイプ」があります。実施機関によって多少の違いはありますが、平均的な額は、通院タイプは1回の通院につき7,000~1万円前後、入院タイプは1泊1万円から2万円というところです。ただ、通院か入院かだけではなく、治験内容の違いやそれに伴う拘束時間の長さによって金額は違ってきます。
決められた日に通院して、薬の投与や検査を受けます。拘束時間が短く、その日のうちに帰れるため負担感やストレスが少なくてすみます。通算の実施期間が長かったり、検査が多いものであったりすれば、通院タイプであっても謝礼金は高額になります。
入院タイプの治験は拘束時間が長期になることが多く、さらに何度も採血や検査をしたり、禁煙・禁酒や外出不可などの行動制限があったりと負担が大きくなりますが、それに比例して謝礼金も高くなります。
サラリーマンであっても、土日祝日を中心にして予定が調整できるなら、通院タイプの治験に参加することができます。また、長期休暇のある学生やフリーターなら入院タイプや条件の良い通院タイプの治験に参加するのもよいでしょう。
治験モニターの謝礼金は、主に治験の最終日に手渡しとなるか、銀行振り込みのいずれかです。銀行振り込みの場合は支払いに1カ月程度かかるため、すぐにお金が必要な場合は、手渡しでの受け取りができる案件を選びましょう。
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謝礼金(負担軽減費)は、社会保険料や所得税などの税金(源泉徴収)が天引きされず、満額を受け取ることができます。
とはいえ、一切税金がかからないということではないため、注意が必要です。
治験で得た報酬は、雑所得という区分になるため、受け取った金額によっては確定申告をして税金を払う義務が生じることもあります。
サラリーマンなどの給与所得者が、本業の合間に治験に参加する場合は、報酬が年間20万円を超えると税金の支払いが生じます。
学生や無職の人が治験に参加した場合は、年間38万円を超えると、確定申告をして税金を支払う必要が出てきます。38万円とは、税控除のひとつである基礎控除の金額で、こうした人が扶養家族である場合、38万円を超えると扶養から外れるケースもあるため、注意が必要です。
専業主婦や学生、フリーターなど、扶養の範囲内でアルバイトやパートをしている場合は、年収103万円がボーダーライン。給与と雑所得の合計が103万円を超えると税金が発生してしまいます。
生活保護を受けている人が治験に参加して報酬を受け取ることで支給が停止することがあります。
※詳しくは、地元の税務署などでご相談ください。